| 依頼者 | 50代女性 |
|---|---|
| 相手方 | 兄(長男) |
| 分野 | 遺言・相続(遺言無効・遺留分) |
| 解決期間 | 約8ヶ月 |
| 担当弁護士 | 池田 佳謙 |
ご相談内容
50代女性からのご相談でした。お母様が亡くなった後、兄(長男)が「母の遺言書がある」と自筆証書遺言を提示しました。
内容は「全財産を長男に相続させる」というものでしたが、お母様は晩年に認知症の診断を受けていました。遺言を書いたとされる時期に本当に判断能力があったのか、強い疑問を持ってのご来所でした。遺産総額は約6,000万円にのぼりました。
弁護士の対応
1. 医療記録の調査
お母様の介護認定資料・診療録・介護記録を取り寄せ、遺言作成時期の認知機能を詳細に調査しました。
2. 筆跡鑑定の実施
遺言書の自筆の真正性を検証するため、筆跡鑑定の専門家に鑑定を依頼しました。
3. 遺言無効確認の調停申立て
医療記録と筆跡鑑定の結果をもとに、家庭裁判所に遺言無効確認の調停を申し立てました。
4. 遺留分侵害額請求の通知
調停と並行して、仮に遺言が有効と判断された場合でも遺留分(法定相続分の2分の1)を請求できることを相手方に通知し、交渉の幅を広げました。
解決結果
- 医療記録から遺言作成時期に認知症が中等度であったことが判明
- 相手方が譲歩し、法定相続分(2分の1=3,000万円相当)での遺産分割に合意
- 裁判に至らず調停で解決
- 適正な相続分を確保
担当弁護士からのコメント
遺言書があるからといって、その通りに従わなければならないとは限りません。遺言作成時の判断能力に疑問がある場合は、医療記録の調査によって遺言の有効性を争うことが可能です。また、遺言が有効であっても遺留分の請求ができます。「おかしい」と感じたら、まずはご相談ください。