| 依頼者 | 40代男性(高校1年生の保護者) |
|---|---|
| 相手方 | 学校設置者(県) |
| 分野 | 学校トラブル(部活動事故・後遺障害・損害賠償) |
| 解決期間 | 約1年2ヶ月 |
| 担当弁護士 | 池田 佳謙 |
ご相談内容
高校1年生の息子さんを持つ40代男性からのご相談でした。息子さんが野球部の練習中、猛暑日にもかかわらず十分な休憩や水分補給の指示がないまま長時間の練習を強いられ、熱中症で倒れて救急搬送されました。
入院治療を経ましたが、高次脳機能障害の後遺症が残りました。学校側は「本人の体調管理の問題」として責任を認めようとしませんでした。
弁護士の対応
1. 事故状況の詳細調査
事故当日の気温・湿度・WBGT指数、練習メニュー、給水の頻度と量、指導者の指示内容を調査し、安全配慮義務違反の立証資料を作成しました。
2. 災害共済給付の申請
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を活用し、まず治療費と障害見舞金の給付を確保しました。
3. 後遺障害等級の認定
専門医の協力を得て、高次脳機能障害の症状を正確に評価し、後遺障害等級9級の認定を取得しました。
4. 損害賠償の交渉
スポーツ医学の専門医から意見書を取得し、学校側の安全配慮義務違反を明確に立証。学校設置者である県に対し損害賠償を請求しました。
解決結果
- 後遺障害9級が認定
- 学校側の安全配慮義務違反が認められた
- 和解で損害賠償2,800万円(逸失利益・慰謝料・治療費)
- 災害共済給付金と合わせて十分な補償を確保
担当弁護士からのコメント
部活動中の事故では、学校の安全配慮義務が問われます。特に熱中症事故は、適切な指導と管理によって防げたはずのものです。後遺障害が残った場合、将来にわたる補償が必要になります。お子さんの将来を守るためにも、専門家による適正な損害額の算定と交渉が重要です。