30秒まとめ

  • 離婚には協議・調停・裁判の3つの方法があり、約9割が協議離婚
  • 婚姻費用・慰謝料・養育費・財産分与・親権の5つのお金の問題を事前に整理することが重要
  • 離婚前の証拠収集と財産調査が、有利な条件を引き出すカギ

1離婚・男女問題とは

離婚は人生の大きな転機であり、法的にも経済的にも大きな影響を及ぼします。厚生労働省の統計によると、日本では年間約18万組が離婚しており、3組に1組が離婚する計算になります。

離婚に伴って解決すべき問題は多岐にわたります。婚姻費用、慰謝料、養育費、財産分与、親権、面会交流など、感情的になりやすい場面だからこそ、法的知識を持って冷静に対応することが大切です。

2離婚の3つの方法

種類 概要 期間の目安 費用
協議離婚 夫婦の話し合いで合意 即日〜数ヶ月 ほぼ無料(+弁護士費用)
調停離婚 家庭裁判所の調停委員を介して協議 3〜6ヶ月 数千円(+弁護士費用)
裁判離婚 裁判所が判決で離婚を認める 1〜2年 数万円(+弁護士費用)

日本の離婚の約87%が協議離婚です。話し合いでまとまらない場合は、まず調停を経る必要があります(調停前置主義)。裁判離婚では、民法770条に定められた離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みがない精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)が必要です。

3離婚で考えるべき5つのお金の問題


離婚時に取り決めるべきお金の問題

  • 婚姻費用:別居中の生活費
  • 慰謝料:不貞行為やDVなど有責行為に対する損害賠償(相場50〜300万円)
  • 養育費:子どもの生活・教育に必要な費用(裁判所算定表が基準)
  • 財産分与:婚姻中に築いた財産の分配(原則2分の1)
  • 年金分割:婚姻期間中の厚生年金を分割(最大50%)

4親権と面会交流

未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。親権の判断基準は「子の利益」であり、これまでの監護実績、子どもの意思、生活環境などが考慮されます。

親権を持たない親には面会交流権があります。面会交流の頻度や方法について合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

5離婚前にやるべき準備


離婚を切り出す前にやるべきこと

  • 証拠の確保:不貞行為やDVの証拠を集めておく
  • 財産の把握:預貯金、不動産、保険、退職金の調査
  • 経済的な自立:収入の確保、住居の確保
  • 弁護士への相談:法的なアドバイスを受けて戦略を立てる

6よくある質問

離婚にかかる費用はどれくらい?

協議離婚で弁護士に依頼しない場合はほぼ無料です。弁護士に依頼する場合は着手金20〜40万円、成功報酬が獲得額の10〜20%程度が相場です。調停の申立費用は数千円です。

離婚後の姓(苗字)はどうなる?

離婚すると原則として旧姓に戻ります。ただし、離婚後3ヶ月以内に届出をすれば婚姻中の姓を引き続き使うことも可能です(婚氏続称)。子どもの姓を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。

別居中でも離婚請求できる?

はい、別居中でも離婚調停や裁判を起こすことは可能です。むしろ長期間(概ね3〜5年以上)の別居は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因と認められることがあります。

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