30秒まとめ

  • 協議離婚は最も早く費用も安いが、条件面で不利になることも
  • 調停離婚は裁判所を介して話し合い、合意を目指す方法
  • 裁判離婚は法定離婚事由が必要だが、判決で強制的に離婚できる

1離婚には3つの方法がある

日本の法律では、離婚の方法は大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。それぞれ手続きの方法、かかる時間、費用が異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

項目 協議離婚 調停離婚 裁判離婚
概要 夫婦の話し合い 裁判所での話し合い 裁判官が判決を下す
期間 最短1日〜 3ヶ月〜1年程度 1年〜2年以上
費用 ほぼ無料 数千円〜 数万円〜+弁護士費用
割合 約87% 約10% 約2%
弁護士 不要(推奨) 不要(推奨) ほぼ必須

2協議離婚|最も多く、最もシンプルな方法

協議離婚とは、夫婦の話し合いだけで離婚を成立させる方法です。日本の離婚の約87%がこの方法で行われています。

協議離婚の流れ

STEP 1

離婚条件について話し合う

慰謝料、財産分与、養育費、親権、面会交流など、離婚に関する条件を夫婦で話し合います。

STEP 2

離婚協議書を作成する

合意した内容を書面にまとめます。口約束は後のトラブルの元です。

STEP 3

公正証書にする(推奨)

離婚協議書を公証役場で公正証書にすると、養育費の未払い時に強制執行が可能になります。

STEP 4

離婚届を提出する

市区町村役場に離婚届を提出し、受理されれば離婚成立です。

協議離婚のメリット・デメリット


メリット

  • 費用がほとんどかからない
  • 短期間で離婚できる
  • プライバシーが守られる(裁判所を通さない)
  • 条件を自由に決められる


デメリット・注意点

  • 相手が離婚に応じない場合は成立しない(協議が混迷し、延々と終わらない可能性がある)
  • 条件面で不利な合意をしてしまうリスクがある
  • 口約束だけでは後から「言った・言わない」のトラブルになる
  • 公正証書を作らないと、養育費等の未払い時に強制執行できない

3調停離婚|第三者を交えた話し合い

調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員を介して話し合いを行い、合意のうえで離婚を成立させる方法です。夫婦だけでは話し合いがまとまらない場合に利用します。

調停離婚の流れ

STEP 1

家庭裁判所に調停を申し立てる

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。費用は収入印紙1,200円と郵便切手代のみです。

STEP 2

調停期日に出頭する

おおよそ月1回程度のペースで調停期日が設定され、調停委員を介して交互に話を聞かれます。相手と直接顔を合わせる必要はありません。

STEP 3

合意が成立 → 調停成立

条件に合意すれば調停成立。調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持ちます。


調停前置主義

日本の法律では、いきなり裁判を起こすことはできません。まず調停を経なければならないというルール(調停前置主義)があります。調停で合意できなかった場合に初めて、裁判(訴訟)を起こすことができます。

4裁判離婚|最後の手段

裁判離婚とは、裁判所の判決によって強制的に離婚を成立させる方法です。調停で合意できなかった場合に、離婚訴訟を提起します。

裁判離婚が認められる5つの条件(法定離婚事由)

裁判で離婚を認めてもらうには、民法770条1項に定められた「法定離婚事由」のいずれかに該当する必要があります。


法定離婚事由(民法770条1項)

  • ①不貞行為:配偶者が浮気・不倫をした
  • ②悪意の遺棄:正当な理由なく同居・扶助義務を怠った
  • ③3年以上の生死不明:配偶者の生死が3年以上わからない
  • ④強度の精神病:回復の見込みがない強度の精神病にかかった
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由:DV、モラハラ、長期間の別居など

⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」は、DV、モラハラ、長期間の別居(概ね5年以上)、性格の不一致が深刻で修復不可能な場合などが該当します。

5よくある質問

調停を申し立てるのに弁護士は必要?

法的には弁護士なしでも調停を申し立てられます。ただし、弁護士がいると法的根拠に基づいた主張ができ、調停委員への説得力が増すため、有利に進められることが多いです。
また、調停委員からの圧力に対抗することができます。

裁判離婚になったら必ず法廷に立つ?

原則として本人尋問がありますが、弁護士が代理人として出廷するため、毎回出席する必要はありません。尋問時も弁護士が事前にリハーサルを行います。

離婚調停にかかる期間は?

一般的に3ヶ月~1年程度です。おおよそ月に1回程度のペースで調停が開かれます。ただし争点が多い場合はそれ以上の期間がかかることもあります。

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6自分に合った離婚方法の選び方

どの方法で離婚を進めるべきかは、以下のポイントで判断できます。


離婚方法の選び方

  • 相手も離婚に同意していて条件面も折り合える → 協議離婚
  • 相手が離婚に応じない、または条件面で折り合えない → 調停離婚
  • 調停でも合意できず、法定離婚事由がある → 裁判離婚
  • DV・モラハラがあり直接話し合いが困難、財産関係が多額、複雑 → 弁護士に依頼して緻密に準備した上で交渉開始

7弁護士に依頼すべきケース

協議離婚であっても、以下のようなケースでは弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

  • 相手と直接話し合うのが困難(DV・モラハラなど)
  • 相手が多額の収入、資産を有している
  • 慰謝料や財産分与の金額で揉めている
  • 養育費の取り決めを確実にしたい
  • 相手が離婚に応じない
  • 不貞行為の証拠があり、有利に進めたい(不貞行為の証拠はないが、不貞している疑いが強い)
  • 公正証書の作成をサポートしてほしい

弁護士に依頼することで、法的知識に基づいた適正な条件での離婚が実現しやすくなります。

8まとめ

離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があり、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。


この記事のまとめ

  • 協議離婚(約87%):夫婦の話し合いで成立。最も早くて安い方法
  • 調停離婚(約10%):裁判所で調停委員を介して話し合い
  • 裁判離婚(約2%):裁判官の判決で離婚を成立させる最終手段
  • 日本では調停前置主義があり、いきなり裁判はできない
  • 裁判離婚には法定離婚事由が必要
  • どの方法でも、条件面を書面にまとめることが重要

離婚の方法に迷ったら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。ご状況に合わせて最適な進め方をアドバイスいたします。