30秒まとめ
- 痴漢で逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶことが最優先
- 冤罪の場合は一貫して否認し、弁護士のアドバイスなく供述しない
- 認める場合は早期の示談成立が不起訴獲得の最善策
1痴漢で逮捕されるとどうなる?
痴漢で逮捕された場合、通常の刑事事件と同様に最大23日間身柄を拘束される可能性があります。痴漢は迷惑防止条例違反(6月以下の拘禁又は50万円以下の罰金)または不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)に該当し、行為の態様によって適用される法律が異なります。
| 適用法令 | 行為の態様 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 迷惑防止条例違反 | 衣服の上から触る等 | 6月以下の拘禁又は50万円以下の罰金 |
| 不同意わいせつ罪 | 下着の中に手を入れる等 | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
2痴漢事件の処分の傾向
痴漢事件の処分は、行為の内容、前科前歴の有無、被害者との示談の有無などによって大きく変わります。
処分の傾向
- 初犯+示談成立 → 不起訴の可能性が高い
- 初犯+示談不成立 → 略式起訴(罰金刑)の可能性
- 再犯(前科あり) → 公判請求(正式裁判)の可能性
- 不同意わいせつに該当 → 公判請求の可能性が高い
3痴漢を認める場合の対応
痴漢行為を行ってしまった場合は、以下の対応が重要です。
①速やかに弁護士に連絡する
逮捕された場合は、弁護士がすぐに接見(面会)に向かい、今後の対応をアドバイスします。
弁護士と話す前に、警察・検察の聴取に応じては絶対にいけません。話すか否か、話す場合には何を話すべきかをアドバイスします。
②被害者との示談を進める
弁護士を通じて被害者に謝罪と賠償を行い、示談成立を目指します。示談金の相場は20万円〜50万円程度です。
③再犯防止策を講じる
専門のクリニックへの通院、通勤経路の変更など、具体的な再犯防止策を講じることは、痴漢行為をやめ、犯罪行為や刑事手続きと無縁の人生を手に入れることにもつながります。もちろん、刑事手続きにおいても有利な事情の一つです。
4よくある質問
痴漢冤罪の場合、その場で逃げるべき?
逃げることは絶対に避けてください。逃走すると「犯行を認めた」と推定されかねず、状況がさらに不利になります。冤罪の場合は「弁護士を呼んでください」と伝え、弁護士が実際に来るまで黙秘(一切発言しない)してください。
痴漢で逮捕されたら実名報道される?
必ずしも実名報道されるわけではありません。通常の痴漢事件で実名報道されることは少ないですが、社会的地位のある方や再犯の場合は報道される可能性があります。
痴漢の刑罰はどの程度?
迷惑防止条例違反の場合は6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が一般的です。不同意わいせつ罪(刑法)に該当する場合は6ヶ月以上10年以下の拘禁刑となり、罰金刑はありません。
5冤罪(やっていない)を主張する場合の対応
痴漢をしていないにもかかわらず疑われた場合の対応は、認める場合とは大きく異なります。
現場での対応
冤罪の場合の初期対応
- 「やっていません」と明確に否認する
- その場から逃げない(逃走は不利になる)
- 目撃者に連絡先を聞く(後の証人になる可能性)
- すぐに弁護士に連絡する
- 任意同行を求められた場合は、弁護士に連絡してから対応する
取り調べでの対応
冤罪の場合、絶対にやってはいけないこと
- 嘘の自白をしない:「認めれば早く帰れる」と言われても絶対に認めない
- 誘導に乗らない:「少しくらい触ったでしょ」等の誘導質問に同意しない
- 調書に署名しない:事実と異なる内容の調書には署名・押印を拒否する
冤罪の場合は黙秘権を行使し、弁護士が来るまで何も話さないのが最善の対応です。一度自白してしまうと、後から覆すのは極めて困難です。
弁護士のアドバイスなしに、捜査機関の取り調べで黙秘を貫くことは不可能です。取調官から自白を求められる過酷な取調べが連日続くことになるからです。早い段階から弁護士に依頼することが重要です。
冤罪を証明するための証拠
- 防犯カメラの映像
- DNA鑑定・繊維鑑定(手に被害者の衣服の繊維が付着しているか等)
- 目撃者の証言
- 乗車位置の証明(ICカードの乗降記録等)
6痴漢事件で弁護士に依頼するメリット
- 逮捕直後から接見でき、取り調べのアドバイスが受けられる
- 認める場合:示談交渉と不起訴獲得を代行
- 冤罪の場合:無実を証明するための弁護活動
- 早期釈放に向けた勾留への準抗告・保釈請求
- 職場や家族への影響を最小限に抑えるアドバイス
7まとめ
この記事のまとめ
- 痴漢は迷惑防止条例違反または不同意わいせつ罪に該当
- 認める場合は示談交渉が不起訴の鍵。示談金相場は20万〜50万円程度
- 冤罪の場合は絶対に自白しない。黙秘権を行使し弁護士を呼ぶ
- いずれの場合も早期の弁護士相談が最善の対応
痴漢事件は、認める場合も冤罪の場合も、初期対応が極めて重要です。当事務所では24時間体制で対応しておりますので、逮捕の連絡を受けたらすぐにお電話ください。
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