30秒まとめ
- 逮捕から起訴/不起訴まで最長23日間。この間の弁護活動が結果を左右する
- 日本の刑事事件の約6割は不起訴。弁護士の活動次第で前科を回避できる
- 示談の成立は不起訴・減刑の最も有力な材料
1刑事事件とは
刑事事件とは、犯罪行為に対して国家が刑罰を科す手続きのことです。窃盗、傷害、詐欺、薬物犯罪、交通事故など、刑法や特別法に違反する行為が対象となります。
刑事事件では、逮捕・勾留による身柄拘束、起訴されれば前科がつく可能性、実刑判決による収監など、日常生活に重大な影響を及ぼします。だからこそ、早期に弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うことが極めて重要です。
2逮捕から裁判までの流れ
| 段階 | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 最大48時間 | 警察が被疑者を拘束。取調べを実施 |
| 送検 | 逮捕から48時間以内 | 警察から検察官へ事件を送致 |
| 勾留請求 | 送検から24時間以内 | 検察官が裁判官に勾留を請求 |
| 勾留 | 原則10日+延長10日 | 最長20日間の身柄拘束 |
| 起訴/不起訴 | 勾留満期まで | 検察官が起訴するか否かを判断 |
3弁護士の3つの種類
刑事事件で依頼できる弁護士
- 当番弁護士:逮捕後1回無料で接見に来てくれる制度。弁護士会に連絡して派遣を依頼
- 国選弁護人:勾留段階から選任される。経済的に私選弁護人を依頼できない場合に利用
- 私選弁護人:自分で選んで依頼する弁護士。逮捕直後から活動でき、最も手厚い弁護が可能
4不起訴を獲得するために
日本の刑事事件では、検察官が起訴した場合の有罪率は99.9%です。つまり、不起訴を獲得することが前科を回避する最も現実的な方法です。
不起訴獲得のポイント
- 被害者との示談成立:最も有力な不起訴処分獲得の理由となり得る。
- 反省の態度:贖罪寄付、再発防止策の提示
- 弁護士の意見書:検察官に対する不起訴処分相当とする意見の提出
- 身元引受人の確保:社会内での更生環境の整備
5示談の重要性
示談とは、加害者と被害者が話し合いで損害賠償について合意することです。示談が成立すると、検察官は「被害者の処罰感情が解消された」と判断し、不起訴処分とする可能性が高まります。
示談交渉は弁護士を通じて行うのが一般的です。被害者の連絡先は通常、弁護士を介さなければ入手できません。
刑事事件の詳しい解説記事
6よくある質問
逮捕されると必ず裁判になる?
いいえ、逮捕されても必ず裁判になるわけではありません。検察官が不起訴処分とすれば裁判にはなりません。日本の刑事事件の約6割は不起訴で処理されています。
国選弁護人と私選弁護人の違いは?
国選弁護人は費用が原則無料ですが、弁護士を選べず、勾留段階からしか利用できません。私選弁護人は費用がかかりますが、逮捕直後から活動でき、自分で信頼できる弁護士を選べます。
前科と前歴の違いは?
前科は裁判で有罪判決を受けた記録です。前歴は逮捕・送検された記録で、不起訴の場合も残ります。前歴は一般に公開されず、就職時に「前科はありますか」と聞かれた場合は「ありません」と回答できます。
参考リンク(一次情報)