30秒まとめ
- 示談とは被害者と加害者が話し合いで損害賠償について合意すること
- 示談金の相場は罪名により異なり、傷害で30〜100万円、窃盗で被害額+α
- 示談成立は不起訴・執行猶予・減刑に大きく影響する
1示談とは何か?刑事事件における示談の意味
示談とは、加害者が被害者に対して謝罪と賠償を行い、当事者間で事件を解決する合意をすることです。刑事事件における示談は、単なる民事上の和解にとどまらず、刑事処分(起訴・不起訴、量刑)に大きな影響を与えます。
示談が成立すると
- 不起訴になる可能性が大幅に高まる
- 起訴されても刑が軽くなる(執行猶予がつきやすい)
- 早期釈放につながる
- 被害者から「処罰を求めない」という意思表示をもらえる(宥恕)
2示談金の相場
示談金の金額は、事件の内容や被害の程度、被害者の意向によって大きく異なります。具体的な金額については、弁護士にご相談ください。
上記はあくまで目安であり、実際の示談金は個別の事情によって大きく変動します。
3示談成立までの流れ
STEP 1
弁護士に依頼する
示談交渉は弁護士を通じて行うのが原則です。加害者が直接被害者に連絡することは、脅迫やストーカーとみなされるリスクがあります。
STEP 2
被害者の連絡先を入手する
弁護士が検察官を通じて、被害者の連絡先を教えてもらえるよう依頼します。被害者が了承すれば、弁護士に連絡先が開示されます。
STEP 3
示談交渉を行う
弁護士が被害者と交渉し、謝罪の意思を伝えるとともに、示談金の金額や条件について話し合います。
STEP 4
示談書を作成・締結する
合意に至ったら示談書を作成し、双方が署名します。「処罰を求めない」旨の宥恕条項や、被害届の取り下げ条項を含めることが一般的です。
STEP 5
検察官に示談成立を報告する
示談書を検察官に提出し、不起訴の判断を求めます。
4よくある質問
示談書にはどんなことを書く?
示談書には、事件の概要、示談金の金額と支払方法、被害届の取下げ(または告訴取消し)、清算条項(今後一切の請求をしない旨)、接触禁止条項などを記載します。
被害者が示談に応じてくれない場合は?
弁護士を通じて粘り強く交渉することが重要です。それでも応じてもらえない場合は、贖罪寄付(日弁連等に寄付)をして反省の意を示す方法もあります。
示談したら必ず不起訴になる?
示談は不起訴の大きな理由になりますが、必ずしも不起訴になるとは限りません。事件の重大性(死亡事故、常習犯等)によっては、示談成立後も起訴されることがあります。
5示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
弁護士に依頼するメリット
- 被害者の連絡先は弁護士にしか開示されないことが多い
- 被害者が安心して交渉に応じてくれる
- 適正な金額での示談が可能(高すぎる請求への対応も)
- 法的に有効な示談書を作成できる
- 示談成立後の不起訴獲得活動もあわせて行える
6示談が成立しない場合の対応
被害者が示談を拒否した場合でも、以下の対応が可能です。
- 供託:法務局に示談金相当額を供託し、賠償の意思があることを示す
- 贖罪寄付:弁護士会等への寄付を行い、反省の態度を示す
- 謝罪文の送付:弁護士を通じて被害者に謝罪の手紙を送る
これらの対応をしたうえで意見書を検察官に提出することで、示談不成立でも不起訴や量刑の軽減につながることがあります。
7まとめ
この記事のまとめ
- 示談は加害者と被害者の間で行う謝罪と賠償の合意
- 示談成立は不起訴の最大の理由
- 示談金の相場は犯罪の種類により10万円〜500万円と幅がある
- 示談交渉は弁護士を通じて行うのが原則
- 示談不成立でも供託や贖罪寄付で対応可能
示談は刑事事件の処分を左右する極めて重要な手続きです。被害者との交渉は弁護士に任せることで、適切な金額での示談成立と、不起訴獲得の可能性を高めることができます。